共同生活介護を行う施設とは
・ 障害者自立支援法第5条第10項に規定する共同生活介護を行う施設とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せ つ又は食事の介護等の便宜を供与する施設をいう。 ・6項ロに該当するのは主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。
共同生活介護を行う施設とは
・ 障害者自立支援法第5条第10項に規定する共同生活介護を行う施設とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せ つ又は食事の介護等の便宜を供与する施設をいう。 ・6項ロに該当するのは主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。
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