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【消防法-用途・項判定】その他これらに類するものとは(3項イ)
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①速攻!用途判定Ⅰ(用途区分表)
【消防法-用途・項判定】その他これらに類するものとは(3項イ)
その他これらに類するものとは
用途の詳細
・「その他これらに類するもの」とは、地方的慣習等により料亭、茶屋、貸席等の名称を冠してはいるが、その実態において待合や料理店と同様に扱うべきものを指す。
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