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【消防法-用途・項判定】その他これらに類するものとは(9項イ)
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①速攻!用途判定Ⅰ(用途区分表)
【消防法-用途・項判定】その他これらに類するものとは(9項イ)
その他これらに類するものとは
用途の詳細
・その他これらに類するものとは、砂湯、蒸風呂等が該当するほか、個室付浴場を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供するものを含む。
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