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【消防法-用途・項判定】カフェーとは(2項イ)
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【消防法-用途・項判定】カフェーとは(2項イ)
カフェーとは
用途の詳細
・「カフェー」とは、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる施設をいう。
・キャバレーに該当する営業は除かれる。
・現在では、「バー」と称する場合が多い。
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