肢体不自由児施設とは 用途の詳細・肢体不自由児施設とは、肢体不自由のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設をいう(児童福祉法第43条の3参照) ・6項ロでは通所施設を除く。