遊技場とは

用途の詳細・「遊技場」とは、設備を設けて、多数の客に囲碁、将棋、マージャン、ビリヤード、パチンコ、ボーリングその他の遊技をさせる施設をいう。
・風営法第2条第1項第7号にいう射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる施設に限らず、同法の規制を受けないその他の遊技をさせる施設も含む。
・観客席を有しない屋内アイススケート場や、屋内ローラースケート場もこれに該当する。
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