ドローン
測量
登記
不動産鑑定
行政事務
DX推進
お問い合わせ
【消防設備設置基準】階
ホーム
【消防設備設置基準】階
階
POINT
●建築基準法上の「階数」で判断する。
●該当のない階の「床面積」「収容人員」は「0」
●ペントハウスがある場合は、PHの□にチェックを入れ、「床面積」のみ入力する。
© 2025 KUROOFFICE
PAGE TOP
ドローン
測量
登記
不動産鑑定
行政事務
DX推進